とやまらいふ

富山にUターンした82年生まれ男子の富山の魅力発信と古民家改修ブログ

脱サラしたよ!Part2

サラシリーズ第2弾。

前回は日本国で生きていく為に最低限やらなければいけない事をお伝えしました。

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今回は建築家として生きていく為に最低限やらなければいけない事をお伝えします。

一般の方にはどうでも良い話かもしれませんが、お付き合いください。

では行きます。

建築家として業務を開始する為に最低限必要な申請は2つ。

建築士事務所登録

②開業届の提出

一つ目の事務所登録は建築設計に関わる業務をして、報酬を得る場合には必ず必要な登録です。確認申請なんかを出す場合にも、事務所の登録番号を書く欄なんかがあります。

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と言うわけで、この書類を提出に行くわけですが、各都道府県の建築士事務所協会という場所に提出します。

富山の場合は池原さん設計のサンシップとやまの近くの富山県建築設計会館の2階になります。(ブログの最後にマップも入れてあります。)

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必要書類を協会のHPからダウンロードして、必要書類を添付して提出します。記入する内容は難しく無いですが、この時に申請する事務所名には必ず「一級(二級の場合は二級)建築士事務所」を入れなければいけません。仮に普段遣いの事務所名が「とやまらいふ」だとしても、この申請では「とやまらいふ一級建築士事務所」とか「一級建築士事務所とやまらいふ」とする必要があります。とは言えあくまで登録名なのであまり気にしなくて良いです。

それよりも大事なのは、添付書類です。一級建築士免許、管理建築士講習修了証、一級建築士定期講習修了証の控えが必要です。

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管理建築士講習や定期講習を受けておく事も大事ですが、修了証を保管してないと焦る事になります。私も自宅に見当たらなく焦りましたが、前の会社から引き揚げた荷物の中に入っておりました。

ただ仮に見つからなかった場合も、再発行が可能です。講習を受けた機関に連絡をすれば、所定の費用で再発行してもらえるのでこちらも過度な心配は不要ですね。

さて、申請をしたら約2週間で登録通知書により知事の許可番号が発行され、めでたく設計業務を開始する事が可能になります。

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次に開設届ですが、こちらは正しくは「個人事業の開業・廃業等届出書」と言う名前で提出先は税務署になります。冒頭で最低限やらなければいけないと書きましたが、この書類は出さなくても罰則は無いので、出さないと言う選択肢もある事を最初に断っておきます。ではなぜそんな書類を出すかと言うと理由は2つ。

一つは節税の為。

もう一つは銀行口座開設の為です。

一つ目の節税ですが、青色申告とか白色申告って聞いたこと無いでしょうか?

所得税を控除してもらうには、開業の2ヶ月以内に青色申告承認申請という申請が必要です。そして開設届を出していないと、青色申告承認申請書が提出できないという流れの為、税金の控除を受けたい人は開業届の提出が必須となるわけです。今日は最低限必要な手続きがブログタイトルの為、開設届だけ書きますが、開設届と一緒に青色申告の手続きも一緒にする事をお勧めします。

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さてもう一つの理由は銀行口座開設の為。

屋号(個人名ではなくて、事務所名とかお店の名前とか)での口座開設の際に、この開設届が必要な場合が多いそうです。当然、個人名で口座を持つならば開設届は全く必要ないわけです。ただ、お客さんに振込依頼をする時に、自分の名前の口座に振り込んでもらうより、事務所名義の口座の方がなんとなく印象が良いと思いますし、事業のお金と個人のお金をきちんと分けて管理する上でも、屋号の口座を持っているとなにかと便利だと思います。(個人名でも、違う口座を使って管理する手もありますが、、、)

私も後日銀行に相談に行きましたが、事務所名での口座開設には審査が必要で、この開設届や事務所登録の書類を提出した上で初めて審査が可能でした。

ではこの開設届を出す時の注意ですが、書く内容は全然難しくないです。注意するのは「提出先」。税務署と言っても富山県内には4つ(砺波、高岡、富山、魚津)の税務署があります。県内ならどこでも良いわけではなく、ちゃんと所管の税務署に持っていかなければいけないのです。

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私は見事に間違えて逆方向の税務署に行ってしまい、時間とガソリンを浪費してしまいました。ちゃんと事前に調べられるので、調べてからいく事をお勧めします!

と言うわけで、今日は事務所登録と開設届について書きました。

最後に富山県建築設計会館の場所だけ載せておきます。