とやまらいふ

富山にUターンした82年生まれ男子の富山の魅力発信と古民家改修ブログ

敷地境界線を描く

今日は敷地境界線を描きます。

読んで字の如く、家の立っている土地と隣地や道路との境目が敷地境界線です。

新築物件においては、この敷地境界線から計算される敷地の面積によって、そこに建てられる建物の大きさが決まります。また斜線制限とか建物形状にも影響があったりと、非常に重要なものです。今回は改修工事のため、必ずしも入力する必要はありませんが、現状の適法性の確認、今後の増築の際に必要となるため、今のうちに入力しちゃいます。

2019/06/30

敷地境界線を描く。 
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勤続10年以上。

敷地図もいっぱい描きました。

でも知らなかった。

・X軸は南北軸(北が正)

・Y軸は東西軸(東が正)

いつも図面が逆さまになるから、

「おかしいなー」って思ってたんだよー(笑)

さて入力に必要な物として、地籍測量図と言うものが必要になります。

他にも確定測量図とか、現況測量図とか似たような名前の図面がありますが、建築確認申請だけを考えた場合はどれでもOK。

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この地籍測量図ですが、運が良ければワンコインで手に入ります。しかも他人の土地でもOK!

法務局に行けば土地登記簿謄本とともに手に入ります。ただ、ほとんどの土地は地籍測量はしておらず、法務局では公図と呼ばれる図面しか手に入りません。

とりあえず色んな図面名が登場したのでまとめておきます。

・確定測量図

→隣地との境界確認を行い、所定の方法、基準で測量した現在最も信頼度の高い図面。

・地籍測量図

→法務局で管理されており、公に認められている図面。但し作成年月で信頼度に差がある。近年の物で、確定測量図を基にしている図面が最強。

 ・現況測量図

→測量そのものは正確ではあるが、隣地との境界立会などを行なわずに作成された図面。後々隣地の所有者との境界確認の中で変わる可能性がある。

・公図

→法務局で管理されてはいるが、地名地番以外はほとんど信頼出来ない敷地図。上記3図面は建築確認申請に利用できるが、公図は使用不可。

では早速地籍測量図から敷地図を作っていきますが、上記の通り公図以外は共通です。

まずは図面構成を見ていきましょう。

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①測量図の種類

②測量の場所(地名地番←いわゆる「住所」とはちょと違います。)

③座標値と敷地面積の計算表

④敷地面積の合計

⑤測量基準点

⑥測量をした日

⑦測量をした人

⑧敷地形状

⑨方位

⑩境界を示した印の種類

↓こんなの


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⑪縮尺

と情報が入っています。

敷地図は単純にこれをコピーして使うのもOKですが、ミリ単位まできちんと管理しつつ、いろんな図面に使うので、CADで図面を描く現代では、CADに入力する必要があります。

CADへの入力は、単純に座標を入れていけば描ける訳ですが、1つだけ注意があります。

それはX軸は南北軸で北が正。

Y軸は東西軸で東が正です。数学でやっていたように水平軸にX軸を取ると、出来上がった敷地が左右逆転し、しかも90度回転した図形になってしまいます。

その仕組みが分かっていれば、CAD上で直せば良いのですが、測量図と違った見た目の絵が出てくるのでちょいと焦ります!

ところで、この座標、当たり前ですが原点があります。原点の場所気になりませんか?

実はこの原点、日本には19個の原点があります。地球は球体なので原点から離れると誤差が大きくなります。それを防ぐために日本を分割している訳ですが、中部エリアの7系地区の原点はここ!

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出典:国土地理院ウェブサイト

どこ?って感じですね(笑)

え?そんなのどーやって調べるの?

ちゃんと一般に公開されてます。

興味のある方は見てみてくださいね。

「国土地理院ウェブサイト」

さて、敷地図が描けたら面積を計算しますが、基本的にはすでに計算結果が書いてあります。

ただ、そこには見慣れない文言が…

「倍面積」

なんじゃそりゃ?

きっと面積の2倍の数値なんだと言う想像はつきますが、なんでそんな計算するの?って感じですよね。

解説するとほどよく長くなりますので、また機会を見て解説しますね。

だって計算してくれてるんだし、改めて計算しなくても良いじゃん…

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我が家の敷地図が出来たところで、現地の敷地境界鋲を確認に行きます。

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木杭のNo14+10.00、13L4.05、14L4.05。

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金属鋲のL17、合成樹脂杭の13

以上!

足りない、、、


まあでも足りないのは想定内です。

今までの仕事の中で、これらの鋲が完璧に揃ってる敷地なんてほとんどありませんので。

(後日談ではありますが、揃わないのには衝撃の事実がありました。近々記事にしますね。)

それって近隣と揉めたりして困らないの?って思われるかもしれませんが、それが起きないように役所が地籍測量図を管理してくれている訳ですし、座標と言ういつでも再現可能な基準が設けられています。とは言え不要な争いは避けたいので、外構工事の時に再度鋲を打ったり、縁石で境界を示したりします。

我が家も外構工事の時はその辺り整理する必要がありそうですね。

では今回も長々とお付き合いありがとうございました〜