デジタル化手数料の支払いを済ませて1週間、正式に審査開始のハガキが届きました!
ちゃんとこんなの届くんだ〜
って感心してたら、「五輪」が商標登録されたって言うニュースを聞きました。
「五輪」の登録出願は2017年の12月のようなので1年以上時間がかかってるみたいですね。
ところでこの「五輪」が商標登録されると何が規制されるのか?そして何故規制されるのか頭の中でなんとなーくは理解していても、改めて調べてみると、少し理解が進んだので記録だけしておきます。
まずは単純に勝手に自社製品に「五輪公式スポンサー」っ書けません!
これは誰でもわかりますね。
そもそも勝手に書くなら公式じゃないし!
じゃオリンピック応援してるから、ロゴマークだけつけちゃえ!
もちろんこれもダメ。
じゃーもう応援してる事だけでいいよ!
「東京五輪2020を応援しています!」
これもダメみたいです。
なんとなく3つ目くらいはオリンピックを盛り上げる意味で許されるのかなーって思っていたのですが、駄目みたいです。
何故か?
それはいわゆるブランドイメージってやつと公式スポンサーを守りたいから!
公式スポンサーのA社さんと、同業他社のB社さんがいたとします。B社さんが東京五輪2020を応援しています!と書くとどうなるでしょう?
消費者の人が、「俺も応援するからB社の商品買おう!」ってなりますよね。
そうなると困るのは公式スポンサーのA社さん。と言うわけで公式スポンサーを守るため表記が規制されてます。
ブランドイメージの方は、オリンピックのイメージを壊す商品に、オリンピック関連の表示をして欲しくない。といったところでしょうか?
とすると、地元の商店街でオリンピック開催記念セールと銘打って広告を出すのもNG!2020円均一セールなんかもNGのようです。
商標登録の意味や大切さは理解していますし、実際自分もこうやって登録しているところではありますが、オリンピックみたいな世界の祭典くらいは大目に見てもらいたいものですね。
では今日はこのへんで〜
と、ブログを公開しようと思っていたら新たなハガキが!
識別番号通知…
申請番号ではなく別の番号のようです。
なかなかいろんな番号があるんですねー